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アルコールチェッカー(検知器)はいつから必要?4月?10月?

道路交通法の改正に伴い、2022年10月より、白ナンバー車両にもアルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務付けられます。
この記事では、先に施行される2022年4月の法改正との違いを、詳しく解説します。

アルコールチェッカー(検知器)はいつから必要?4月?10月?

2022年度に行われる道路交通法改正とは

警察庁の定める道路交通法は、飲酒運転や速度違反、無免許運転などを取り締まるために定められた法令です。2022年度は改正のタイミングが2回あり、それぞれ以下のように変更となります。

2022年4月

・運転の前後に、運転者に対して目視による酒気帯びを確認すること

・酒気帯び確認の記録を一年間保管すること

記録内容

2022年10月

・4月の内容に加え、アルコールチェッカー(検知器)を使用して酒気帯びの有無を確認すること

 → 参考)アルコールチェッカーのタイプについて

つまり車両の運転業務が発生する事業者は、2022年の10月までに、アルコールチェッカー(検知器)を用意する必要があります。

アルコールチェッカー(検知器)の品切れが続出

複数拠点で事業所を構えている事業者の場合、各拠点にアルコール検知器を配備する対応が求められます。また、コロナウイルス感染防止対策の観点からも、複数人で使用する際には、複数台の検知器を用意するなどの対応が必要となってきます。

ただでさえ、市場でアルコール検知器が容易に手に入らないという状況の中、事業者にとって必要な台数を確保することはさらに難しくなってしまいます。

10月までにアルコール検知器が用意できなかった場合は?

万が一、法改正までにアルコール検知器が用意できなかった場合、運転業務を継続することができなくなってしまうリスクがあります。そもそも、本来は1年前から予定されていた法改正です。

さらに当初の予定では、2022年4月にアルコール検知器の使用が義務化されることとなっていました。しかし、4月までに用意ができない事業者に対しての段階的な措置として、2022年10月まで延長されたという経緯があります。

そのため各事業者は、事業を継続するためにも、アルコールチェッカー(検知器)の確保を、最優先で対応していく必要があります。

事業者として対応すべきことは

アルコールチェックの義務化に伴い、事業者として行うべきことは大きく分けて3つです。

安全運転管理者の選任

  • 安全運転管理者を選定し、選定した日から15日以内に自動車を使用する本拠地を管轄する公安委員会に届け出をする
    ※選任しても届け出なかった場合は、2万円以下の罰金

点呼の記録管理の準備

  • 点呼した記録を1年間保管することが義務づけられ、点呼の記録とそれを保管するための準備を行う

アルコール検知器の常備

  • 検知器の故障も想定し、余裕を持った台数を用意する

予定通りにアルコール検知器が手に入らないといった不足の事態に備え、事業者としてできる対策を、事前に行っていきましょう。

また、アルコールチェック義務化以外にも法令遵守の観点から対応すべき業務があるのはご存じでしょうか。2022年の道路交通法改正について詳しくは令和4年度版 道路交通法改正対応 完全ガイドをご覧ください。

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