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営業車などに使う事業用ナンバーの取得方法と、車のナンバーの種類

普段はそこまで気にとめることは少ないかもしれませんが、車には必ずついているナンバープレート。このナンバープレートには、一定の決まりがあります。

そして数字の意味やナンバープレートの色、ひらがなにもそれぞれ意味があるのです。今回はナンバープレートの種類について解説したのちに、営業車など法人の事業用ナンバー(普通車・軽自動車)の取得方法について紹介します。

営業車などに使う事業用ナンバーの取得方法と、車のナンバーの種類

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クルマのナンバープレートの意味

こちらは国土交通省 東北運輸局のサイトで紹介されているナンバープレートのサンプルです。同サイトでは①〜④について以下のように説明されています。

①運輸支局、自動車検査登録事務所又は地域名を表示する文字
②自動車の種別による分類番号
③かな文字
④一連指定番号
※事前に申し込みをすることにより、好きな番号を選ぶことができます。詳しくは「希望ナンバー制」を参照ください。

各項目についてもう少し具体的に紹介すると、①の宮城や品川、大阪などの地名の部分は、運輸支局、自動車検査登録事務所または地域名を表示します。

最近ではご当地ナンバーと称して宮城県仙台市なら「仙台」、東京都世田谷区なら「世田谷」など地域名が示されています。地域名で細分化することにより、ナンバープレートの払い出し枚数が大幅に増大します。

②の3ケタの数字は自動車の種別による分類番号を示します。分類番号は3ケタなら100の位、2ケタなら10の位の数字になります。

・1 → 普通及び大型貨物自動車
・2 → 乗車定員11名以上の自動車 バス等
・3 → 普通自動車  : 排気量2,000cc、全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0mのいずれかを超える自動車
・4 → 小型貨物自動車、軽貨物自動車
・5 → 小型乗用車
・6 → 三輪貨物自動車 : 現在は4ナンバーが全て払い出されたあとに使用される
・7 → 小型乗用車 : 5ナンバーが全て払い出されたあとに使用される
・8 → 特殊用途自動車 : キャンピングカー、救急車、消防車、パトカーなど
・9 → 大型特殊自動車
・0 → 大型特殊自動車のうち建設機械

分類番号の2ケタ目の数字は基本通しの番号ですが、希望ナンバーにより好きな番号を選んだ場合は、3が入ります。軽自動車の場合は2ケタ目に通常8が入るため、希望ナンバーを選んだ場合は1ケタ目に3が入ります。軽自動車で希望ナンバーなら583となります。また抽選番号の場合は、その限りではありません。

③のひらがなの部分は普通車なら、「さ」から始まります。使用されない文字の「し」「へ」「ん」とレンタカーで使用される「わ」「れ」、駐留軍人・軍属私用等で使用される「EHKMTYよ 」の中の「よ」以外のひらがなが順に使用されます。事業用のひらがなは「あいうえかきくけこを」が使用されます。軽自動車は「あ」から使用され、使用されない文字を除いて順に使用されます。

④の一連番号は、払い出し順になっています。なお希望する数字を選んだ希望ナンバーの場合には、その希望した数字の番号になります。777など人気の数字は抽選ナンバーと呼ばれ、抽選に漏れた場合には再申し込みになります。

事業用ナンバーを取得するには?

お客様から運賃を頂いて荷物等を運ぶ営業目的の貨物自動車や、お客様から運賃を頂いてお客様を目的地まで乗車させるタクシーやバスは事業用(営業用)ナンバーの取得が必須です。

事業用ナンバーは、普通車や大型車の軽自動車以外が緑地に白の文字、軽自動車は黒地に黄色の文字で、一般の自家用車の色と逆になっています。どのようにすれば事業用ナンバーを取得できるか、大まかな流れと必要事項を簡単に紹介します。

事業用ナンバーの取得の流れ

1. 各地域の運輸支局で運送業許可の申請
2. 法令試験
3. 許可証交付
4. 運行管理者及び整備管理者の選任届
5. 事業用自動車等連絡所の交付
6. 事業用ナンバーへの変更

まず事業用ナンバーを取得するにあたり、最低でも6人の社員がいなければいけません。これは運転手が5人、運行管理者が1人必要なためです。

そして事業用に使用するトラックやバンも最低5台必要になります。大型トラック、普通トラック、小型貨物など軽自動車以外の車両なら車種は問いません。

また運転手が運行管理者を兼ねることはできません。運行管理者が整備管理者を兼ねる、ということは可能です。役員を除いた全従業員は健康保険や雇用保険に加入しなければならないという前提条件もあります。この点を最初に押さえておきましょう。

運送業許可の申請〜法令試験

事業用ナンバーの取得のためには、各地域の運輸支局で運送業許可の申請書を提出します。

運送業許可の申請者は法令試験に合格しなければなりません。この法令試験は運行管理者試験とは別で、会社などの法人であれば常勤の役員のうち1名、個人事業主なら事業主本人が受験します。

法令試験は2か月に1度実施され、運送事業法関連、道路運送法何連、労働基準法関連など法令に関する内容が出題。30問中24問正解で合格です。不合格でも一度だけ再試験可能ですが、二度目はありません。

許可証の交付〜選任届の提出

法令試験に合格した場合には運送業許可証が交付されます。運送業許可証を受け取ったら、登録免許税12万円を納付します。実際に営業を行うためには、運行管理者と整備管理者を選任して運輸支局に届出書を提出しなければいけません。

運行管理者になるためには、年に2回行われる運行管理者試験に合格することが必要です。年に2回しか行われないことに加えて、運行管理者試験を受験するためには「運行管理者基礎講習」を受講していなければいけません。

運行管理者基礎講習を受講すれば、運行管理補助者の資格を得ることができます。受講後、運行管理者試験を受験することになりますが、試験には荷物を運ぶ業務なら「貨物」、人をのせる業務なら「旅客」の2種類があります。

運行管理者の役割や試験については『自動車運送事業者に必要な運行管理者の資格とは?』で取り上げました。より詳しく知りたいという方は、ぜひこちらをチェックしてみてください。

また整備管理者については、運送会社等で2年以上整備管理補助者などを行っていたことを証明できれば、資格を持っていなくても構いません。資格がない場合には運輸支局が実施する「整備管理者選任前研修」を受講する必要があります。

事業用自動車等連絡所の交付〜事業用ナンバーへの変更

運行管理者と整備管理者を届け出たら、運送業許可証とともに事業用自動車等連絡書が運輸支局から交付されます。これは許可申請が完了した証明です。

ここまでのプロセスを経て、ようやく事業用ナンバーを取得する段階になります。

まずナンバーの取得には、運送業許可証と事業用自動車等連絡書、運送料金表が必要です。運送料金表以外は、これまでのステップで取得できています。そこに合わせて運送する料金表を運輸支局に提示します。これらの書類は提出用と控えの各2枚の用意が必要です。

費用についてですが、登録免許税が1台あたり12万円。5台なら60万円かかります。車両の登録料金は1000円前後、ナンバープレートの料金は通常の中板で1500円前後、大型車の大板で2000円前後。各都道府県により少々異なります。

軽貨物自動車は事業用ナンバーを短期間で取得可能

軽貨物での事業用ナンバー(黒地に黄色文字)の取得は普通車の場合と比較して簡単に取得できます。

管轄の運輸支局に運送業を始める手続きに行くのは同様ですが、軽貨物の場合には1台から申請することが可能です。初期費用を安く抑え、個人で小規模事業を行う場合に適しています。

また普通車で事業用ナンバーを取得するには許可制となっていますが、軽貨物の場合は届出制です。法令試験もありません。貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証のコピーなど必要な書類を用意して申請を行い、書類に問題がない場合はその日のうちに手続きが完了。すぐに事業用ナンバーを取得することができます。

営業車のナンバーについて考える機会はあまりないかもしれませんが、必要になった際にはぜひ参考にしてみてください。

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