ながら運転(スマホ)と企業のリスク管理
インターネットはもちろん、メールやチャットやSNS、ゲームにカメラに決済に、スマートフォンはそれ一台で従来の電話が持つ「通話機能」に加えて私たちの生活を実に広範にサポートしてくれる便利なツールとして発達してきました。
一方で、そんな便利のスマートフォンも、運転中の利用においては数多くの痛ましい事故を招いてきました。内閣府が実施したアンケートでは、走行中にスマホや携帯電話を使用したことがあると答えた人は、およそ13%。スマートフォンや携帯電話で通話をしたり、画面をじっと見たりしたことがあるかという質問で、「走行スピードにかかわらずある」とした回答が7.1%、「ゆっくり走行中にある」が5.9%と回答。(調査は2017年8月24日〜9月3日にかけて、18歳以上の免許所持者1911人が回答)
このアンケートの結果がどれほど一般的なドライバーを代弁しているかはわかりませんが、運転しながらのスマートフォンが危険だということには違いありません。
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増加する「ながら運転」の交通事故
道路交通法71条5号の5では運転者の遵守事項として、以下の内容で走行中の携帯電話の使用を禁止しています。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
先ほどの内閣府の調査では、上記の内容を認識していた人は86.3%でした。取り締まりの対象であることを認識していても、中には「ちょっと見るぐらいならいいだろう」とメールやSNSへの返信やゲームをする人がいるかもしれません。さらに、信号待ちや停車中に使用した人も450人ほどいたそうですが、違反ではなくとも操作に集中していると時間がどれだけ過ぎているか気づかないことも多いため、事故に繋がる可能性が全くの0だとは言い切れません。
運転中にスマホや携帯電話を使用したことが原因で発生した交通事故は警察庁の調べによると2016年だけで1,999件、2011年と比べると約1.6倍も増加しています。そのうち27件は死亡事故です。運転中のスマホと携帯電話使用による取り締まり件数は毎年約100万件規模で増加しつつあり、2016年は交通全体の取り締まりの14%を占めました。
また、運転中以外の「ながらスマホ」も社会問題に発展しています。駅や街中でも歩きながらスマホを操作している人を見かけることはよくあると思いますが、路上や施設内は車や人の流れが常に流動的であるため非常に危険な場所。スマホの画面に意識が集中してしまうと、普段ならすぐに気づくようなちょっとした変化や危険の発見が遅れ、重大な事故につながりかねません。
そうした危険行為・事故の増加状況から、政府は道路交通法を改正して罰則を強化する方針であると2018年1月に発表しました。
2018年に道路交通法が改正される?
改正法案は、携帯電話などを操作して交通の危険を生じさせた場合の罰則について、今までの「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に引き上げるとしています。
また、軽微な交通違反を犯した際、反則金を納付すれば刑事訴追されない交通反則通告制度の対象から除外とし、直接交通の危険を生じない場合でも、現状の「5万円以下の罰金」から「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化する方向です。
事故の原因となっているスマホの使用状況を見ると、メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が最も多く、2016年は927件(うち死亡事故17件)発生しました。次いで、スマホ等を取ろうとした、置こうとしたなどの「その他動作」が続きます。
公益財団法人交通事故総合分析センターが過去に実施した「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」では、単路の直線部分で55%、交差点付近で23%を占めることから、画面に目をやっているうちにそのまま先行する車両に追突した事故が多いことがわかります。スマホや携帯電話使用時の事故は時速30㎞/h〜60㎞/hの中速域での割合で高くなっていますが、70㎞/h以上の走行時はそもそも危険度が高いと予想し、スマホや携帯電話の使用を一切控えるドライバーも多いようです。
トラックドライバーは、運転中にお客さんから再配達など荷物の受け取りに関する連絡事項が電話やメールで来ることがあります。営業車での運転も同様に、社内外から何かしらの連絡業務を受けることがあるでしょう。スマホや携帯電話に連絡がきた瞬間、誰からの連絡か気になって、つい、スマホを手にとってしまうかもしれませんが、走行中は数秒であっても気をぬくことは危険な行為。事業者側としてはドライバーの視線とハンドル操作が散漫にならないよう、一定のルールを設けるなど対応を考える必要があります。
事故は目と鼻の先に
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m、2秒間では22.2m進みます。また、時速60kmで走行すれば、1秒間に約17m、2秒間では33.3m進みます。(秒速(m/s)=時速(km/h)÷3.6で算出、小数点第2位以下四捨五入)
運転する環境によって異なりますが、各種の研究報告によれば運転者は2秒以上画面を見ると危険を感じるといいます。「直線道路だから大丈夫だろう」「ほんの一瞬だから」と、運転中なのにスマホや携帯電話を操作したり画面を見ることは、その一瞬の間に交通事故を誘発することになりかねないのです。そのため、まずは違反になる行為について深く理解を深め、その上でルールを決めるなどしてドライバーに安全運転を意識づけましょう。
道路交通法71条の携帯電話使用等の使用による違反には以下の2点があります。
・携帯電話使用等(交通の危機)
「携帯電話等を通話のために使用し、または自動車もしくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示装置(カーナビなど)を注視することによって、道路における交通の危険を生じさせた者」第119条第1項第9号3
・携帯電話の使用等(保持)
「携帯電話を通話のために使用し、または自動車もしくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示装置(カーナビなど)を手で保持してこれに表示された画像を注視した者」第120条第1項第11号
2つ目に関しては、通話以外にメールの送受信やディスプレイの注視が該当します。注視とはじっと見ることを指しますが、たとえ1秒や2秒だといっても、気が取られてしまうものです。事故を避け、安全運転を徹底するためには車両の停止時以外はスマホ画面の確認も避けるべきかもしれません。
また、やむを得ずハンズフリー機器やスピーカーを使用した通話をする場合は、都道府県によって定めたれた条例を確認した上でルールを決めましょう。イヤホンマイクタイプは各都道府県が定める「道路交通規則」または「道路交通法 施行細則」に抵触するケースがあります。通話に気を取られ安全運転の妨げになったり、音声が大きすぎて交通に必要な情報が聞こえなかったりすると返って危険行為になる場合も。
安全運転に必要な交通の危険を見ること・聴くことを阻害しないように、運転中はスマホや携帯電話をドライブモードにする、メールの返信や通話をする時は必ず安全な場所に車を停車してから使用する、といったことを社内でも周知させましょう。
まとめ
事故を起こさなければ「ながらスマホ」していても問題ないだろう、という意識は絶対的にNGです。
車両は常に移動をするものであり、管理者の目から離れた場所にあるためなかなか変化に気づくことは難しいかもしれません。しかし、事故を防ぐためには、いち早く変化に気づき、ドライバーがいつどんな行動を起こしたことで危険運転が行われたかを分析して的確な指導を行う必要があります。
また、個人の事故も重大ではありますが、法人における社員の事故は、その所属企業の社会的信用を大きく毀損する可能性がありますので、単一の事故として終わらない大きなリスクがあります。そういった意味でも、普段から「ながらスマホ」防止、十分に安全を確保できるような営業・運送スケジュールなどに注力していくことが大切です。
そういった目的の一貫としてリアルタイムでの車両管理を実現するのが、GPS機能を搭載した動態管理システムです。
本メディア運営会社のスマートドライブが提供するクラウド車両管理サービス「SmartDrive Fleet」は、シガーソケットにデバイスを挿入するだけで営業・運送車両などをリアルタイムに走行状況を把握し、ドライバー1人ひとりの安全運転診断から運転の癖や特徴を知ることができます。その日の走行データはすべて記録されますので、データをもとに危険な挙動が多かったドライバーには安全運転指導で注意喚起ができますし、リアルタイムにアラートで知らせることも可能です。
ながら運転がどれだけ危険であるかをドライバーへの意識づけるとともに、管理者は走行から得られるデータを分析して安全運転対策を徹底してはいかがでしょうか。