用語集

【公開NG】車両管理-臨時指示出し用

運転日報の取りまとめ、事故後の保険対応、リース期限の管理、車両の現在位置、各車両の走行距離や稼働率の把握、削減できる車両はないのか・・・車両管理に関する悩みや尽きないものです。

訪問診療や訪問介護、電気工事やメンテナンス、従業員や生徒の送迎、生鮮商品の配送、営業マンの顧客訪問など、企業では様々な形で社用車が使われています。ただ、車両管理者がいる場所から常に目の届く範囲にドライバーはいませんので、見えない場所にいる従業員の行動を管理するのはとても難しいのです。

とはいえ、きちんと管理をせずに重大な事故が起きてしまえば、被害者はもちろんのこと、加害者のドライバーである従業員自身も肉体的・精神的な苦痛を受けてしまう。それだけなく、会社としても社会的信用を失い、事故後の対応で弁護士を雇う可能性もあるので、会社としても大きな費用が発生します。そのため、リスクマネジメントの観点からも車両管理は不可欠なものとなっています。

車両管理業務において大事なこと

車両管理業務をする上で特に大事なのは「安全運転管理者の選任」「車両管理規定の作成」「管理部門の明確化」の3点です。

安全運転管理者の選任

「道路交通法施行規則」では、乗車定員11人以上の自動車1台、またはその他の自動車を5台以上所有している事業者は、安全運転管理者を選任しなければならないと定められています。

安全運転管理者の資格要件は下記の通りです。

・20歳以上 (副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)
・自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験有

※副安全運転管理者は20歳以上で管理経験1年以上または運転経験3年以上の方が対象

・過去2年以内に公安委員会から解任命令(道路交通法第74条の3)を受けていないこと
・「酒酔い・酒気帯び運転」「飲酒運転にかかわる車両・酒類等の提供・同乗」「麻薬等運転」「ひき逃げ」「過労運転」「放置駐車違反」「積載制限違反」「無免許・無資格運転」「最高速度違反」「自動車使用制限命令違反」といった交通違反をした日から2年を経過していないこと

安全運転管理者等の選任(解任)、変更があった際は、選任・変更日から15日以内に自動車の使用本拠地を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届け出る必要があります。

車両管理規定の作成

民法第715条では『損害に対する直接的な加害者でない雇用主がその損害賠償責任を負う』ことを規定しています。つまり、ドライバーが業務中に交通事故を起こしてしまった 場合、企業は損害賠償責任を負う可能性が高くなるということです。また、道路交通法においても、社有車の運用について様々な規則を設けることを課しています。

以上の背景から企業は車両管理規定を定め、注意喚起を日頃から行い、危機管理・リスク管理をしておく必要があります。そのため車両管理規定には以下の項目を盛り込み、実際に運用できるものであることが大切です。

・安全運転管理者の選任について
・車両管理台帳の作成
・運転者台帳の作成
・安全運転の確保
・車両の保守点検及び整備
・保険の付保
・社用車の私的使用について
・マイカーの業務使用
・事故時の対応

管理部門および車両管理責任者の明確化

管理部門および車両管理責任者を明確にしていないと、車両を適切に管理をすることはできません。一般的に、車両の定期点検、保険、車検や運転者の免許更新時期といった動産情報の管理は総務部や管理部といった部門が一括で管理しています。一方で車両の利用に関しては、実際に社用車を利用している営業やサービス部門であったり、営業企画・経営管理といった部門にて担当している場合があります。これは、車両を適切に利用することで移動に係るコストを削減したり、業務フローを改善することを目的としているためです。車両管理においては、車両の「何を管理するか」という目的によって、管理部門および車両管理責任者を明確化することが必要です。

もっと車両管理システムについて詳しく知りたい方は

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