用語集

安全運転管理者

安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の8上で、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)は安全運転管理者の選任が必須であるとしています。また、道路交通法施行規則第9条の11において、自動車20台以上40台未満を保有する場合は一人、以下、20台ごとに一人ずつ副安全運転管理者を追加選任しなくてはなりません。

交通事故の削減や安全確保を目的として、一定以上の台数の自動車を保有する事業所は、道路交通法に基づいた上で安全運転管理者を選任することが義務付けられています。安全運転管理者には厳格な選定基準や資格が必須とされますが、これは企業の安全や信頼を守るために必要不可欠なものです。

安全運転管理者は「交通安全教育指針」に基づいた安全運 転教育(道路交通法第74条の3第2項、第3項)及び、道路交通法施行規則第9条の10の7つの管理業務を行わなければなりません。7項目の規定は安全運転管理者のすべての業務というわけではなく、必要最小限対応すべき業務です。状況を見て時には乗務禁止の判断を下さなくてはならないこともあり、 企業にとって安全運転管理者は極めて重要なポジションだと言えるでしょう。

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