用語集

運行指示書とは?必要項目や注意点について解説

運行指示書とは

「運行指示書」とは、運行予定時刻や経由地、休憩地及び休憩時間、到着予定地及び時間など、運行にあたっての計画が記されたものを言いますが、「どんな運行であっても運行指示書が必要」という訳ではありません。自動車運送事業者には、「点呼」と呼ばれる乗車前・乗車後の報告・確認・指示を行う義務があります。2泊3日以上の運行などで対面による点呼を行うことができない場合、乗務前・乗務後のほかに、乗務途中に少なくとも 1 回の点呼を行うことが義務付けられています。そしてこの場合同時に、紙面によって「運行指示書(正)(副)」を作成し、運転者に「運行指示書(正)」を携行させる必要があるのです。尚、途中での行き先変更等により48時間を超える運行になってしまった場合は、把握した時点で運行管理者が運行指示書を作成し、電話等で運転者に対して適切に指示を出さなければなりません。どんなに急ぎの業務が入ったとしても48時間を超える運行の乗務する際には、運行指示書が必要になります。1泊2日のように、乗務前・乗務後のどちらかが対面による点呼を行える場合は、乗務途中の点呼及び運行指示書の携行は必要ありません。

しかし、貸切バスなどの一般貸切旅客自動車運送事業者においては、日帰りや1泊2日の運行であっても運行指示書を作成する必要があります。

運行指示書に必要な項目

運行指示書の記載事項は、貨物自動車運送事業安全規則(運行指示書による指示等)に定められております。第9条3項に記載されている、運行指示書で記載すべき項目は下記7点です。

  1. 運行の開始及び終了の地点及び日時
  2. 乗務員の氏名
  3. 運行の経路と主な経由地における発車、到着の日時
  4. 運行の際に注意を要する箇所の位置
  5. 運行の途中で乗務員に休憩を与える場合は、休憩場所(地点)と休憩時間
  6. 乗務員の運転または業務の交代がある場合は、交代する地点
  7. その他運行の安全を確保するために必要な事項

運行指示書の保管期間

運行指示書は、正と副の2部を作成する必要があります。正は乗務員が携行し、副は営業所で保管します。乗務員が運行から戻ってき次第、正と副をひとつにまとめて運行の終了の日から1年間保存する必要があります。

運行指示書を作成する際の注意点

  • 運転者の拘束時間は13時間以内となっているか(延長するとしても16時間が上限)
  • 15時間を超える運行がある場合、それは週2日以内に抑えられているか
  • 運転時間は2日平均で9時間を超えていないか
  • 勤務終了後8時間の休息時間が確保できているか(分割する場合は1回4時間以上 合計10時間以上)
  • 連続運転時間が4時間を超えていないか

上記のように、運行指示書を作成するには様々な点を考慮する必要があります。作成方法には、手書き、エクセル(Excel)、ワード(Word)、運行指示書作成システム等、様々な方法がありますので、自社のコスト感や運行管理者の業務状況をみて、最適な方法で作成するのが良いでしょう。

実際の運行状況を把握する

様々なことに考慮し適切な運行指示書が作成できたとしても、実際に適切な運行がされていなければ意味がありません。

特にイレギュラーな事態が発生した際は注意が必要です。「荷主から途中で行き先変更の連絡が入った」「事故により渋滞が発生していて運転時間が伸びてしまった」「優先すべき急な依頼が入った」等の発生により改善基準を違反する運行になってしまい、結果として過労運転による重大事故をおこしてしまった、という例が事業用自動車事故調査委員会からの報告書でも明らかになっています。

運行管理を適切に行うためには、一つ一つの業務を確実に行う必要がありますが、全てを人の手で確認、集計するには限界があります。クラウド車両管理システムのようなシステムを利用し、効率化を進めて行くことが大切でしょう。例えば、クラウド車両管理システムSmartDirve Fleetでは、GPSの情報を取得することで現在位置の把握や走行のルート、時間を把握することが可能です。同時にスマートフォンのアプリで乗務の記録を行い、口頭ではなく実際のデータによって拘束時間や運転時間、休憩時間を把握できます。こうすることで、次回の運行指示書を効率的に事実に基づいて作成することができるでしょう。

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