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社用車での事故、誰が責任を負うのか?– 事例と対応方法

従業員が社用車で交通事故を起こした場合、事故を起こした従業員本人に責任が発生するのは当然のこととして、会社はどこまでの責任を負うのでしょうか?

社用車の事故とは言っても、業務時間中なのか業務時間外なのかなど、さまざまなケースがありますし、事故が起こった場合の対処方法や予防方法も押さえておく必要があります。

今回は社用車で交通事故が発生した場合の、責任と対応方法について解説します。

社用車での事故、誰が責任を負うのか?– 事例と対応方法

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社用車で事故が起こるケースと責任の種類

事故が起こるケース

従業員が社用車に乗っているときに交通事故を起こすと、運転者だけではなく会社にも責任が発生する可能性がありますが、そういったケースは、いくつかの類型に分けることができます。

まずは「業務中」か「業務時間外」かという区別があり、これによって発生する責任の種類が異なります。

また社用車とはいっても、会社名義ではなく従業員の自家用車を業務用に使っているケースもありますが、こういった自動車の名義によっても発生する責任が異なります。

会社の責任

従業員が交通事故を起こした場合に会社に発生する責任は「使用者責任」か「運行供用者責任」です。

使用者責任

使用者責任とは、会社などが雇っている従業員(被用者)が、何らかの不法行為を起こして相手に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負う、というものです。交通事故も不法行為の1種なので、従業員が業務中に交通事故を起こしたら使用者責任が成立して、会社が責任を負います。

民法 第715条 1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

運行供用者責任

運行供用者責任とは、自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負う、というものです。運行供用者責任を負う人は、車の所有者が典型例ですが、それ以外の場合でも成立することは多くあります。

会社が車を使って従業員に仕事をさせている場合、会社は車の運転によって利益を受けていると言えるため、会社に運行供用者責任が発生します。

自動車損害賠償保障法 第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

社用車で交通事故が起こった場合、ケースによって、この2つの責任が両方とも発生したり、1つだけが発生したり、またどちらも発生しなかったりします。以下で、個別のケースにおける責任内容を確認していきましょう。

社用車(会社名義の車)での事故

業務中の事故

まずは、会社名義の車に乗っていて、業務執行中に発生した交通事故の責任を確認します。

この場合、従業員が仕事中に不法行為を行ったのですから、会社に使用者責任が発生します。また会社名義の車で事故を起こされているので、会社には運行供用者責任も発生します。もちろん、事故を起こした従業員本人にも責任が発生します。

業務時間外の事故

会社名義の車で、業務時間外の事故だとどうなるのでしょうか?

この場合、会社名義の車による事故なので、基本的に、会社には運行供用者責任が発生します。ただし、従業員が無断で私用に社用車を利用した場合などには、会社は利益を受けているとは言えないので、運行供用者責任は発生しません。

また、この場合、使用者責任は発生しません。使用者責任が発生するためには、被用者が業務執行中に不法行為をしたことが要件となるため、業務時間外の不法行為は対象にならないためです。

従業員本人には、責任が発生します。

会社名義の車のケースのまとめ

以上のように会社名義の車によって事故を起こされると、基本的には運行供用者責任が発生するため、業務中でもそうでない場合でも、会社に責任が発生してしまいます。

その場合、会社と従業員が連帯責任を負うため、共同で被害者に賠償をしていく必要があります。

自家用車での事故

業務中の事故

次に自家用車の場合にどういった責任が発生するのか、見てみましょう。

まずは業務中の事故のケースです。この場合、会社は従業員の運転によって利益を受けているので、運行供用者責任が発生します。

また、業務執行中の不法行為なので、使用者責任も発生します。もちろん、従業員本人も責任を負います。

業務時間外の事故

従業員が自家用車を使用しているケースで、業務時間外の事故の場合には誰にどのような責任が発生するのでしょうか?

この場合、業務とは無関係の事故ですから、使用者責任は発生しません。また、従業員が私的目的で自分の車を使っていただけですから、会社に利益はなく、運行供用者責任も発生しません。そこで、このケースでは、会社には責任が発生せず、事故を起こした従業員本人のみが責任を負います。

通勤途中の事故

自家用車で通勤途中の事故の場合には、会社に責任が発生するのでしょうか?

通勤時や退勤途中でも、業務と連続性がある限りは業務執行中と同視できるため、使用者責任や運行供用者責任が発生します。そこで、基本的には会社に責任が発生すると考えましょう。

ただし、通勤や帰宅途中に、普段の通勤ルートを外れて私用を済ませた場合などでは、業務との連続性がなくなるため、使用者責任も運行供用者責任も発生しません。

業務との連続性があるかどうかについては、個別具体的な判断が必要です。たとえば、コンビニに寄った程度では連続性が切れるとは言えませんが、会社帰りに家族と待ち合わせて映画を見に行って食事をした後に事故に遭った場合などには、業務との連続性が切れており、会社に責任は発生しないと考えられます。

双方の責任割合について

会社と従業員の双方に責任が発生する場合、どちらにどれだけの責任があるのかが問題です。

この場合「連帯責任」となります。連帯責任とは、双方が100%の責任を負うということであり、双方の負担割合はありません。連帯保証をしたときの連帯保証人と同じような責任だと考えると、わかりやすいです。

そこで被害者は、会社にも従業員にも全額の支払い請求ができます。会社と従業員の負担割合については、両者の話合いによって定まります。

従業員が事故を起こして会社が責任を負う場合、従業員はもちろんのこと、会社は被害者から全額の支払い請求をされてしまうことになります。

事故が起こった場合の本人の対処方法

交通事故を起こしてしまったとき、どのような対処をしたら良いのでしょうか? 事故を起こした当事者の立場から考えてみましょう。

車を停車させて降車する

まずは、車を停車させて、車から降ります。事故を起こすと気が動転して走り去ってしまう人がいますが、そのようなことをするとひき逃げや当て逃げなどとなって違法ですし、重い罰則もあるので、逃げてはいけません。

けが人を救護する

車を降りたら、まずは被害者(けが人)を救護します。応急処置をしたら、必要に応じて救急車を呼びましょう。

危険防止措置をとる

2次被害を防ぐための危険防止措置を行います。具体的には、危険物を片付けたり三角表示板を置いたりして、後続車の注意を促しましょう。

警察を呼ぶ

そして、必ず警察を呼びます。道路交通法により、交通事故を起こしたら、警察を呼ぶ義務が定められているので、呼ばずに済まそうなどと考えてはいけません。

警察が来たら、実況見分が行われます。これは、当事者の立ち会いのもとで、警察が事故現場や事故の状況を精査する手続きです。

会社に連絡を入れる

実況見分が終わったら、すぐに会社に連絡を入れましょう。警察が来る前の待ち時間などでもかまいません。会社所有の社用車なら会社の保険を利用することになるのが普通ですし、会社と従業員が共同で責任を負うため、今後の対応方法についても検討しなければならないからです。

病院に行く

その後、ケガをしていたら必ずその日か翌日中には病院に行って、医師による診断を受けておきましょう。人身事故の場合、後に相手に対し、慰謝料や治療費などの人身事故の損害賠償をすることができますが、そのためには通院が必要だからです。

社用車の事故を予防する方法

交通事故が起こってしまったら、会社は多くの場合に責任を負わなければなりません。

そこで事故防止策をとってくことが重要です。

具体的には、社内で交通安全研修を定期的に開催して、従業員に道路交通法の規定内容や標識の意味のおさらいなどをさせましょう。

また、自動車学校では、企業向けに交通安全運転講習が行われているので、車を運転させる従業員にはこうした講習を受けさせて、運転をレベルアップさせることもできます。社内で適性診断を行い、運転に向かない従業員には運転させないようにすことも考えられますし、1年間無事故無違反だった従業員には表彰を行う制度を導入すると、従業員のモチベーションアップになります。

社用車の管理システムを検討するのも、1つの方法です。車両を管理することで従業員にも緊張感がうまれますし、安全運転を心がけている社員を評価する仕組みができれば、運転に対する意識を変えることにもつながります。

たとえば弊社が開発しているSmartDrive Fleetには「GPS リアルタイム動態管理機能」や「安全運転診断スコアリング機能」備わっています。これにより車両の管理を効率化することはもちろん、交通事故が発生するリスクを削減できるので、気になる方はチェックしてみてください。

おわりに

以上のように、従業員が社用車で交通事故を起こしたら、会社にも責任が発生してしまうケースが多いです。保険に加入しているので賠償金の実質的な負担はないかもしれませんが、事故対応も大変ですし、会社に対する信用も下がってしまいます。

交通事故を予防するためには、普段から従業員の安全運転に対する意識を向上させる工夫も必要です。今回の記事を参考にして、賢く社用車による交通事故を減らしましょう。

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