営業車を私的利用する場合の注意点
業務用途で使用することが前提の社用車や営業車。ただ、それを福利厚生の一環として社員に貸与している会社があります。
営業車を業務以外で使用する場合、たとえば事故が起こった際の扱いなどあらかじめて把握しておかないと後々トラブルの原因になることも。そこで今回は社用車や営業車を私的利用する際のポイントを紹介します。
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営業車の私的利用が会社で禁止されている場合
そもそも、就業規則などで営業車の私的利用が禁止されている場合(私的利用が許可されていない場合)は、営業車を私的利用すると「業務上横領罪」に該当します。「自分は営業だから」と、会社に許可も取らずに安易な気持ちで営業車を使用することは基本的に許されないということですね。社内で禁止されているのに私的利用した結果として懲戒処分などをされても、文句は言えません。
多くの営業車を抱える企業の場合は、余計なトラブルの原因を作らないためにも、営業車の使用ルールを明確にした上で社内にしっかりと周知するようにしましょう。また「通勤時の利用OK」などシーンを限定した上で利用を認めるケースもあります。このあたりの細かい設計についても、社内で事前にリスクの洗い出しをした上で行うのが無難です。
私用で使っている際に事故が起きた場合の責任
こちらについては「社用車での事故、誰が責任を負うのか?– 事例と対応方法」で紹介しているので参照ください。
社用車、営業車の事故に関する責任(法律)としては民法の「使用者責任」と自動車損害賠償保障法の「運行供用者責任」について押さえておく必要があります。
使用者責任とは会社が雇っている従業員(被用者)が、何らかの不法行為を起こして相手に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負うというもの。運行供用者責任とは自動車の運転によって利益を受けているものが、その自動車が起こした交通事故について責任を負うというものです。
【民法 第715条】
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法 第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
社用車で交通事故が起こった場合、ケースによってこの2つの責任が両方とも発生したり、1つだけが発生したり、またどちらも発生しなかったりします。
業務中の事故の場合は2つの責任が発生するのですが、論点となるのは業務時間外の事故(私的利用時の事故)です。従業員が無断で私用に社用車を利用したなど、会社が利益を得ていない場合は運行供用者責任は発生しませんが、どのようなケースであれば、会社も責任を問われるのか。あらかじめ整理しておきましょう。
車両管理の徹底がリスクマネジメントになる
複数の社用車を抱える企業では、「車両管理」を徹底することがリスクマネジメントや生産性向上につながります。
近年ではインターネットやGPSなどを活用して、社用車の走行ルートや運転データを自動的に記録できるシステムが増えてきました。私的利用に関しては、走行記録を見ることで会社が意図していない使い方をされていないか、チェックできるようになるという側面もあります。
ただより本質的なこととしては、データを元に走行ルートを最適化することで、無駄な走行時間や燃料費を削減する。車両の点検や整備のデータをクラウド上で管理することで、社用車の状態を誰もが見れるようにして、安全な状態を保つ。ドライバーごとの運転スコアを割り出して、交通事故につながる危険な運転を事前になくす。といった目的で使うことができます。
特に社用車を業務時間外でも利用OKとする場合はなおさら、社員の安全運転に対する意識を高めるための仕組みを作っておくべきでしょう。
たとえばスマートドライブが提供するクラウド車両管理サービス「SmartDrive Fleet」には、リアルタイムの走行ルート記録や運転日報の自動生成機能が搭載。加えて安全運転診断機能により危険運転を事前に察知することが可能です。
忙しい営業スタッフの場合は、自宅から訪問先へ直行することや、会社に戻らずに直帰する場合もあります。そのようなケースでは、営業車を個人に貸し出した方が効率的かもしれません。
ただそうした際に、会社が想定していない形でトラブルに巻き込まれる可能性もありえます。リスクを最小化するためにも会社側で明確なルールを設けて明文化することを徹底しましょう。